ActiBook Docs使用許諾契約
ActiBook Docs(以下、「本ソフトウェア」といいます。)を使用する前にActiBook Docs使用許諾契約(以下、「本契約」といいます。)をよくお読みください。お客様が、本ソフトウェアにログインして、「同意します」ボタンをクリックした場合は、本契約の各条項に拘束されます。本契約の各条項に同意しない場合は、本ソフトウェアを使用しないで「同意しません」ボタンをクリックしてください。
第1条(使用許諾)
- スターティアラボ株式会社(以下「ラボ」といいます。)は本契約に同意したお客様に対して、本ソフトウェアの非独占的で譲渡不能な使用権を許諾します。
- お客様は、ラボより正規に交付されたユーザID及びパスワードを使用してラボの指定する動作環境下でラボの指定するURLからログインする方法によってのみ本ソフトウェアを使用することができます。
- お客様は第11条(厳格な禁止行為)で定める行為を行うことはできません。
第2条 (知的財産権)
- 本ソフトウェアは、日本国及び関連諸国の著作権法及び著作権に関する条約、並びにその他知的財産権に関する法律及び条約によって保護されています。
- 本ソフトウェアの著作権その他の知的財産権は、ラボに帰属します。お客様は本契約に基づき本ソフトウェアの非独占的で譲渡不能な使用権の許諾を得るのみで、本ソフトウェアに関して、著作権、所有権、その他の一切の権利を取得するものではありません。
- お客様が本ソフトウェアの機能を使用して、テキストデータ、イラスト、写真、音楽、映像などの素材又はそれらの結合物(以下、「本件コンテンツ素材」といいます。)を用いて電子ブックのコンテンツ(以下、「本件コンテンツ」といいます。)を創作した場合、本件コンテンツの著作権は、お客様に帰属します。
- お客様は本件コンテンツの創作にあたり、本件コンテンツ素材の著作権者の許諾を得るものとします。
第3条(パスワードの管理)
- ラボは、お客様に対し、本ソフトウェアを使用するためのユーザID及びパスワードを1ライセンスにつき1組発行します。お客様は、当該ユーザID、パスワードを、下記の条件にしたがって管理、使用するものとします。
- お客様は、ユーザID、パスワードはお客様の責任において管理するものとし、第三者に開示、譲渡、貸与又はこれに類する行為をしないものとします。万が一、第三者がお客様のユーザID、パスワードを不正に使用したことにより、お客様に損害が発生した場合においても、ラボは一切の責任を負わないものとします。
第4条(保証)
- ラボは、ラボがお客様に対して本ソフトウェアの使用を許諾する権限を有することを保証します。
- お客様が本契約の契約期間中に本ソフトウェアにバグその他瑕疵を発見し、ラボに当該瑕疵の内容を含めて通知した場合は、ラボは無償で本ソフトウェアのサポートを行い、瑕疵を修補するものとします。なお、お客様がラボの販売店を通じて本ソフトウェアの使用許諾を受けている場合のサポート窓口は販売店とし、お客様は、販売店に対して瑕疵の通知を行うものとします。
- ラボは、前項のサポートによって、本ソフトウェアの全ての瑕疵を完全に除去することを保証するものではありません。
- ラボは、本条に定めるもの以外に一切の瑕疵担保責任を負いません。
第5条(免責)
- ラボは、本ソフトウェアについては、明示黙示を問わず、商品性、お客様の特定の使用目的への適合性と合致することまでを保証するものではありません。
- ラボは、本ソフトウェアの機能がお客様の要求と合致すること、あるいは本ソフトウェアの作動に中断やエラーのないことを保証するものではありません。
- ラボは、前条の保証によるものを除き本ソフトウェアの使用に付随又は関連して生ずる逸失利益もしくは間接的又は特別な事情による損失、損害(損害発生につきラボが予見し、又は予見し得た場合を含みます。)について、如何なる場合においても一切責任を負わず、また本ソフトウェアの使用に起因又は関連してお客様と第三者の間に生じた如何なる紛争についても、一切責任を負いません。万一、お客様又は第三者より当該損失、損害、紛争の発生する可能性を告知されていた場合であっても、ラボは何等の責任も負いません。
第6条(責任の上限)
本契約に基づくラボの賠償責任額は、発生原因の如何にかかわらず本ソフトウェアのライセンス料の1か月分を上限とします。
第7条(第三者ソフトウェア)
第三者ソフトウェアの瑕疵等によりお客様が損害を被った場合は、お客様は当該第三者との間で問題を解決するものとします。
第8条(メンテナンス等による中断)
ラボはハードウェア又は本ソフトウェアのメンテナンス・保守のため、サービスを一時中断する場合があります。
第9条(本契約の解除・期限の利益の喪失)
- ラボ又はお客様は相手方に次の各号の一に該当する事由が生じた場合には何等の催告なしにただちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 重大な過失又は背信行為があったとき
(2) 支払いの停止があったとき
(3) ラボ(販売店を通じた契約の場合は、販売店)への本ソフトウェアのライセンス料の支払いを2ヶ月以上遅延したとき
(4) 仮差押、差押、仮処分又は競売の申立があったとき
(5) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があったとき
(6) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(7) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(8) 解散又は営業の全部もしくは一部を第三者に譲渡又は分割したとき
(9) 第11条(厳格な禁止行為)に違反したとき
(10) 第18条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
(11) その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
- ラボは、相当の期間を定めてなした催告後も、お客様の債務不履行が是正されない場合は本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
- ラボ又はお申込者は、前各項のいずれか一つ以上に該当した場合は、相手方に対して負担する一切の金銭債務について当然に期限の利益を喪失し、ただちに弁済しなければならないものとします。
- お客様が本契約の規定に違反したことにより、ラボに損害を与えた場合、お客様は損害賠償の責めを負うものとします。
第10条(事故等の報告)
ラボが対象業務の遂行に支障が生じるおそれのある事故の発生を知ったときは、当該事故発生の帰責の如何に関わらず、ラボは、ただちにその旨をお客様に報告するとともに、速やかに応急措置を加えたのち、遅滞なく書面により詳細な報告及び今後の方針案を提出するものとします。
第11条(厳格な禁止行為)
- お客様が、以下の各号に定める行為を行うことは、厳格に禁止されています。
(1) 本ソフトウェアの全部もしくは一部を複製すること、又は第三者にそれらの行為を行わせること。
(2) 本ソフトウェアの全部もしくは一部を譲渡、貸与又は第三者への担保に供すること。
(3) 本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆アセンブルもしくは、逆コンパイルを行うこと、又は第三者にそれらの行為を行わせること。
(4) 本ソフトウェアの修正、改変、翻案もしくは翻訳を行うこと、又は第三者にそれらの行為を行わせること
(5) 本ソフトウェアのユーザマニュアル・オンラインドキュメント等を複製すること。
(6) 本ソフトウェアの製品表示、商標、著作権表示もしくはその他の注意文言、又は財産権に基づく制限事項の削除ないし改変すること。
(7) 本ソフトウェアのソースコード、オブジェクトコード、モジュール、ルーチン、サブルーチン、システム設計書及びその他非公開の技術情報を開示又は漏洩すること。
(8) 本ソフトウェアの構成部分を分離して使用すること。
(9) 事前のラボの書面による承諾なしに第三者に対して本ソフトウェアの使用権の再使用許諾をすること。
(10) 本ソフトウェアの模倣品又は類似品を作成、保有、販売又は貸与等をすること、又は第三者にこれらの行為を行わせること。
- お客様が、以下の各号に該当する本件コンテンツをアップロードすることは厳格に禁止されています。なお、万が一、お客様の違反により、対象システムの電子ブックビューアアプリがアップル社又はグーグル社等の審査にて不採用となった場合、お客様はこのことにより、ラボの被った損害を賠償するものとします。
(1) アダルト系や猟奇もの、又は公序良俗に反するもの、もしくは反するおそれのあるもの。
(2) 犯罪行為又は自殺等を誘引するもの。
(3) 他人の著作権を侵害する、もしくはするおそれのあるもの。
(4) 他人の財産、プライバシー等を侵害する、もしくはするおそれのあるもの。
(5) 他人の名誉を毀損し、あるいは誹謗中傷する、もしくはするおそれのあるもの。
(6) 法令に違反するもしくはするおそれのあるもの。
(7) ラボ及びラボのグループ会社の運営を妨げ、もしくは信頼を毀損する、又は、するおそれのあるもの。
(8) アップル社又はグーグル社の規約で禁止されているもの。
(9) その他ラボが不適切と判断したもの
第12条(コンテンツの削除又は公開停止)
- 本件コンテンツが第11条(厳格な禁止行為)第2項の各号に該当することが判明した場合、ラボはお客様に通知することなく本件コンテンツを削除又は公開停止ならびに本ソフトウェアの使用許諾の一時停止をすることができるものとします。
- 前項に基づく措置により、お客様が損害を被った場合でもラボはその原因の如何を問わず何等の責任も負わないものとします。また、お客様は本ソフトウェアの使用許諾の一時停止期間中もライセンス料の免除を受けることはできないものとします。
- ラボは本契約の終了時に、本件コンテンツを削除することができます。お客様がこのことにより損害を被ったとしても、ラボは一切の責任を負いません。
第13条(権利義務の譲渡禁止)
お客様は、ラボの事前の書面による同意なくして、本契約の地位を第三者に承継させ、あるいは本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡もしくは引き受けさせ、又は担保に供することはできません。
第14条(バックアップ)
お客様は自己の責任において本件コンテンツのバックアップを行うものとします。ラボは本件コンテンツのデータの消失・毀損について一切責任を負わないものとします。
第15条(秘密保持)
- ラボ及びお客様は、本契約の履行にあたり知り得た相手方の経営上、営業上、技術上の情報もしくは顧客に関する情報の秘密を第三者に漏洩し、又は本契約の目的以外に使用しないものとします。但し、次の各号に定めるものについてはこの限りではありません。
(1) 守秘義務を負うことなく既に入手していた情報
(2) 守秘義務を負うことなく正当な権限を有する第三者から正当に入手した情報
(3) 既に公知となっている情報
(4) 独自に開発した情報
(5) 法令の定めに基づき、又は権限のある官公署から開示を要求された情報
- ラボ及びお客様は、対象業務に従事するすべての従業員に前項の義務を遵守させるものとします。
- ラボは、お客様が本ソフトウェア及びそのストレージに保存した情報を、お客様の公開指定した範囲外の第三者に漏洩・開示しないものとします。
- お客様は本契約に関連してラボより開示された情報に基づき、特許又は実用新案等の出願等を行うことはできないものとします。
第16条(合意解約・サービスの廃止)
- お客様が本契約を合意解約しようとするときは、1ヶ月以上前にラボ(販売店を通じた契約の場合は、販売店)に対して解約申込書を 提出するものとします。
- ラボは3ヶ月以上前にお客様に通知することにより本契約を解約することができるものとします。
- ラボが本ソフトウェアに関連するサービスの提供の全部又は一部を廃止しようとするときは、3ヶ月以上前にお客様に通知するものとします。
第17条(不可抗力)
本契約に基づく義務の不履行又は履行遅滞が、ラボの制御可能下になく、ラボの合理的な注意によって回避できない何らかの性質の事情(以下「不可抗力」といいます。)による場合、ラボは、当該不履行又は遅滞の責任を負わないものとし、当該不履行又は遅滞は本契約の違反とは看做されないものとします。なお、当該不可抗力には、以下に限定されるものではありませんが、天災地変、政府又は政府機関の行為、法律・規則・命令の順守、火災、嵐、洪水、地震、津波、稲妻、台風、疫病、戦争(宣戦布告の有無を問いません)戦争状態、敵対行為、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュその他労働争議、運送機関の遅延、エネルギー供給又は統制を含むものとします。
第18条(反社会的勢力の排除)
ラボ及びお客様は、以下の各号を表明保証するとともに、将来にわたっても各号を遵守することを確約します。
(1) 自らが反社会的勢力に該当せず、かつ反社会的勢力に協力・関与していないこと
(2) 自らの役員、実質的に経営を支配する者、親会社、子会社又は関連会社が前号に該当しないこと
(3) 自らが、又は第三者を利用して、相手方に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は詐欺的手法等を用いて不当な要求行為、業務の妨害及び信用の毀損をする行為等を行わないこと
第19条(残存条項)
本契約の第5条(免責)、第6条(責任の上限)、第7条(第三者ソフトウェア)、第11条(厳格な禁止行為)、第12条(コンテンツの削除又は公開停止)、第13条(権利義務の譲渡禁止)、第15条(秘密保持)、第17条(不可抗力)、本条(残存条項)、第20条(管轄裁判所)第21条(準拠法)及び第22条(その他)は本契約終了後も有効に存続するものとします。
第20条(管轄裁判所)
- 本契約に定めのない事項及びその解釈に疑義が生じた場合、お互いに信義誠実の原則に則り、話合いによって解決するものとします。
- その訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第21条(準拠法)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約は日本法によって解釈されるものとします。
第22条(その他)
- いずれかの当事者が本契約の条項のいずれか、又はこれに関する権利のいずれかの実行を行わず、又は本契約上の選択権の行使を行わない場合であっても、かかる条項・権利・選択権を放棄したものとみなされることはなく、また、いかなる意味でも、本契約の有効性に影響を与えないものとします。また、いずれかの当事者がかかる条項、権利、又は選択権の行使を怠った場合であっても、後に同一又は他の条項、権利又は本契約上の選択権を実施し又は行使することを妨げないものとします。
- 本契約の条項のいずれかが、管轄権を有する裁判所によって違法又は無効と判断された場合であっても、本契約の残りの条項はなお有効であるものとします。
- 本契約は、本ソフトウェアの使用する権利の許諾に関して、当事者間の完全かつ唯一の合意を構成しており、当事者間に存している従前の書面・口頭による一切の合意は効力を失うものとします。
- 本契約の最終的な言語は日本語とします。日本語版と他の言語版の間で相違がある場合、日本語版があらゆる点で優先して適用されるものとします。
第23条(解釈)
特に別途の定めがない限り、本契約においては次の通り解釈されます。
i.) 単数は複数を含み、複数は単数を含みます。
ii.) 本契約、他の契約あるいは書面の当事者は、その当事者の承継人及び許された代理人及び譲受人を含みます。
iii.) 書面とはファックス、e-mail および確実かつ永久的に読むことができる複製可能な方法手段を含みます。
【附則】
本契約は、2014年4月1日より施行します。
2014年7月7日改訂
2015年3月5日改訂
スターティアラボ株式会社